事務所です。
ここのポイントは、帳簿と名簿の違いを徹底する。
事務所と案内所の違いに注意。
これを頭に入れて、動画をご覧ください。
宅建業法 事務所のポイント
宅建業法での事務所には下の5つがいる。
1、標識
2、報酬額
3、取引内容を記載した帳簿
4、従業者名簿
5、成年者である専任の取引士
ここで注意するのは、各事務所ごとに必要です。
主たる事務所に集めてではないことに注意。
気をつけるのが、3の帳簿と4の名簿。
ここは丁寧に覚えましょう。
帳簿について
帳簿とは取引内容を記載したもの。
・事業閉鎖日、事業年度ごとの末日から5年間
・業者が自ら売主で新築住宅にかかるものは閉鎖後10年間保存
自ら売主の新築住宅は、品質確保促進法で雨風を防ぐために必要な部分は10年間保証しなさいって法律があるので、その絡みです。
これは、原則人に見せてはいけません。
そりゃそうよ、いくらで売却したとか書いてあるわけだから。
個人情報の中でもかなり上位のものですから。
ただし、裁判や警察への証拠として出すなど。
正当な理由があれば見せてよし。
従業者名簿について
事務所では、こういう人が働いてますってもの。
そこの事務所の社員を装ってないかって確認が取れるように。
だから、取引関係者から請求があったら見せないとダメです。
ここが帳簿と違います。
・最後に記載した日(従業員が辞めた日)から10年間保存。
成年者の専任の宅地建物取引士
事務所ごとに5名につき1人以上、取引士を置かないといけない。
計算式はこうです。
従業員の数÷5=取引士の必要数 小数点以下切り上げ。
6人の場合は、2名必要となります。
案内所について
案内所というのは、特定の物件を取引するために設置するものです。
事務所は宅建業に関すること何でもできますよね。
案内所は、指定したものだけです。
・専任の宅地建物取引士が1名以上
・免許権者と設置場所の知事に業務開始の10日前までに届出
・案内所や物件に標識を掲げる
この程度を覚えておいてください。
以上
次回予告
金がかかる予感が…
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