10分でわかる宅建動画 事務所

事務所です。

ここのポイントは、帳簿と名簿の違いを徹底する。

事務所と案内所の違いに注意。

これを頭に入れて、動画をご覧ください。

宅建業法 事務所のポイント

宅建業法での事務所には下の5つがいる。

1、標識
2、報酬額
3、取引内容を記載した帳簿
4、従業者名簿
5、成年者である専任の取引士

ここで注意するのは、各事務所ごとに必要です。

主たる事務所に集めてではないことに注意。

気をつけるのが、3の帳簿と4の名簿。

ここは丁寧に覚えましょう。


帳簿について

帳簿とは取引内容を記載したもの。

・事業閉鎖日、事業年度ごとの末日から5年間

・業者が自ら売主で新築住宅にかかるものは閉鎖後10年間保存

自ら売主の新築住宅は、品質確保促進法で雨風を防ぐために必要な部分は10年間保証しなさいって法律があるので、その絡みです。

これは、原則人に見せてはいけません。

そりゃそうよ、いくらで売却したとか書いてあるわけだから。

個人情報の中でもかなり上位のものですから。

ただし、裁判や警察への証拠として出すなど。

正当な理由があれば見せてよし。


従業者名簿について

事務所では、こういう人が働いてますってもの。

そこの事務所の社員を装ってないかって確認が取れるように。

だから、取引関係者から請求があったら見せないとダメです。

ここが帳簿と違います。


・最後に記載した日(従業員が辞めた日)から10年間保存。


成年者の専任の宅地建物取引士

事務所ごとに5名につき1人以上、取引士を置かないといけない。

計算式はこうです。

従業員の数÷5=取引士の必要数 小数点以下切り上げ。

6人の場合は、2名必要となります。


案内所について

案内所というのは、特定の物件を取引するために設置するものです。

事務所は宅建業に関すること何でもできますよね。

案内所は、指定したものだけです。

・専任の宅地建物取引士が1名以上

・免許権者と設置場所の知事に業務開始の10日前までに届出

・案内所や物件に標識を掲げる


この程度を覚えておいてください。


以上

次回予告


金がかかる予感が…

営業保証金だ!!

石黒良祐オフィシャルサイト~世界一人生を楽しむ男~

楽しそうにしゃべる、楽しそうに問題に取り組む。ミスター自画自賛。 宅建の講師を5年。日経新聞から情報を取る方法セミナー講師。パソコン触ったことがない人を対象のパソコン講師。動画制作セミナーとして活躍中。 現在は、10名の働く女性に説明したら12名が素敵と答えた内科クリニックプロジェクトに携わっている。