10分でわかる宅建動画
今回は宅地建物取引士です。
ここのポイントは、免許制度と勘違いしないように。
それと入れ替え問題がとても多い。
それを意識しながら、動画をどうぞ
宅地建物取引士 ここだけは押さえとけ
まずは免許は業者がもらうもので、取引士はみなさんが今勉強しているものです。
試験に合格して、登録ということをして取引士証をもらうと宅地建物取引士になります。
この違いを知っておきましょう。
宅地建物取引士になるとできること
1、重要事項の説明
2、重要事項説明書(35条書面)への記名押印
3、37条書面への記名押印
これらのことは専任(常勤ってこと)じゃなくてもやっていいです。
パートさんでも取引士の資格を持っていればやっていい。
登録をしよう
試験に合格をしたら、合格したところに知事に登録をします。
そのためには基準があるんです。
その基準はというと、免許の基準とほぼ同じ。
違うところは、未成年者です。
・免許の場合
未成年者で成年と同一の行為能力をおらず、かつ法定代理人が欠格事由に該当している時は免許を受けられない。
言い換えると、本人がダメでも法定代理人が欠格事由に該当していなければ免許受けられる。
・取引士の場合
未成年者が成年と同一の行為能力を有していなければ登録することはできない。
本人がダメなら登録は受けれない。
取引士の場合は、重要事項の説明をするのが仕事。
本人しかできないのだ!!
登録をするには
1、2年以上の実務経験
2、実務経験がない人は、国交大臣の指定する登録実務講習を終了する。
登録の有効期限はなし、一生有効です。
免許や取引士証の有効期限は5年です。
登録簿の記載内容
登録する内容は
1、氏名、生年月日、住所
2、本籍及び性別
3、宅建業者の商号、名称及び免許証番号
4、登録番号
5、指示処分、事務禁止処分
下線の引いてある部分に変更があった場合。
登録先の知事に遅滞なく変更の登録をする。
30日以内ではなく、遅滞なくだから要注意!!
登録の消除
死亡=相続人
破産開始決定を受け復権を得てない=本人
後見開始=成年後見人
保佐開始=保佐人
その他欠格事由=本人
ほとんど本人です。
これらのことが発生してから30日以内に届出をする。
死亡は相続人が知ってから30日以内
登録の移転
勤務先が他県になった場合
任意で登録の移転ができます。
移転先の知事に、今の知事を経由して申請します。
法定講習を5年に一度受けなくてはいけない。
このために勤務先から戻ってくるのは大変ですからね。
勤務先のそばで受講できるように配慮しますよって法律です。
取引士証について
知事から取引士証を受ければ全国どこでも独占業務できる。
取引士証を受けるには。
交付前・更新前6ヶ月以内の知事が定める法定講習を受ける。
ただし、合格して1年以内なら免除
登録実務講習と混乱しないように。
いつ使うのか
1、重要事項の説明をするときは必ず提示する
2、取引関係者(お客さん)から請求があった時
内容に変更があったらどうするのか?
氏名・住所に変更があったら書き換え交付をする。
氏名住所に変更があったら、変更の登録と合わせて行う。
※注意:本籍や勤務先に変更があったら、変更の登録はいるけど書き換え交付はいらんということも知っておきましょ。
取引士証の返納と提出
返納:登録消除、取引士証が効力を失った時
提出:事務禁止処分を受けた時
交付を受けた知事に行う。
※注意:事務禁止処分を与えた知事ではなく、交付を受けた知事ね!!
以上終わり
次回予告
それほど覚えることのない事務所について
サービスサービス♪
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