10分でわかる宅建動画 国土利用計画法

国土利用計画法とは。

簡単に言うと、バブルにならないようにするための法律です。

ここのポイントは。

・どんな権利を

・売買したら

・誰が届出を出す

・ただし、一定の面積以上でいいよ

そして、事後と事前の違いは何ってことを注意してください

では、動画をどうぞ。

国土利用計画法の試験ポイント

・事前届出・事後届出共通

所有権・地上権・賃借権(抵当権は含まない)を

売買・交換・売買予約(贈与・相続・遺産分割・合併は含まれない)をしたら

届出

ただし、一定の面積以上

市街化区域=2,000㎡以上

非線引き・調整区域=5,000㎡以上

その他・準都市=10,000㎡以上


事前届出手続き

契約成立後2週間以内に権利取得者が

目的と額を書いて

市長経由で知事に届出

目的のみ審査

3週間以内に何もなければOK

勧告されて従えばよし

従わなかったとしても

公表されるだけ


事前届出手続き

契約前に双方が

目的と額を書いて

市長経由で知事に届出

額と目的を審査

6週間以内に何もなければOK

勧告されても従えばよし

従わなかったとしても

公表されるだけ


石黒良祐オフィシャルサイト~世界一人生を楽しむ男~

楽しそうにしゃべる、楽しそうに問題に取り組む。ミスター自画自賛。 宅建の講師を5年。日経新聞から情報を取る方法セミナー講師。パソコン触ったことがない人を対象のパソコン講師。動画制作セミナーとして活躍中。 現在は、10名の働く女性に説明したら12名が素敵と答えた内科クリニックプロジェクトに携わっている。