営業保証金は、何かあった時にお客さんに保証できるようにしておくお金です。
不動産は額が大きいので、何かあった時にお金がないではお客さんも安心できないですからね。
ここのポイントは、期限です。
そこを注意して動画をご覧ください。
営業保証金の試験ポイント
どこに?
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に分も合わせて供託
いくら?
主たる事務所は1000万円
支店1店舗につき500万円
営業保証金は、現金のみ、有価証券のみ、現金と有価証券の3パターンで預けられます。
有価証券の場合は、評価額が変わるので注意しましょう。
国債は、額面の100%
地方債・政府保証債は90%
その他の債券は80%
株券や小切手はダメです。
営業保証金は確実性の高いものじゃないとね。
株券や小切手だとその会社が倒産したら、紙くずになって意味がなくなるから。
供託の届出
免許を免許権者から受け取ったら、供託をして免許権者に届出をしないと営業開始できません。
免許を業者に与えたのに届出がなかった場合どうなるのか。
ここからは、免許権者がすることです。
免許を与えてから3ヶ月以内に届出がない
↓
免許権者は催告を必ずする
↓
催告から1ヶ月以内に届出がない
↓
免許を取り消しすることができる
これは免許権者がすることです。
業者がすることじゃないので注意です。
業者は免許をもらってから3ヶ月以内に届出をしないといけない。
こんな問題が出ます。これは間違いです。
3ヶ月以内に届出をしないといけないという決まりはない。
1年以内に営業開始をしないと、免許取り消しになるというのはありますが。
実は、届出までの期間の定めはないので要注意!!
保管替え
主たる事務所が移転した場合。
思い出してください。
供託所は主たる事務所の最寄りの供託所という決まりがありましたね。
移転して、主たる事務所の最寄りの変わった場合。
営業保証金を移さないといけません。
これを保管替えと言います。
・現金のみで供託している場合
今供託している供託所に、移転先の供託所に移してと請求するだけです。
これを、保管替え請求と言います。
・一部または全部を有価証券で供託している場合
この場合、ちょっと面倒です。
現金だと銀行の口座に入っているので、振り込むだけで済むけど、
有価証券だと昔は紙、それを持って移動するのは供託所はやりたくないわけです。
なので、有価証券が入っていると手間がかかります。
まず、営業保証金と同額を移転先の供託所に供託します。
一度、二つの供託所に営業保証金が入ってる状態を作ります。
これを二重供託と言います。
そのあとで、今入れてる供託所から引っこ抜く。
これだと空白期間がないですよね。
引っこ抜いてから、入れるとなると。
移転するので〜って言って持ち逃げされてしまうかもしれない。
そうならないように、先に入れてもらってから引っこ抜く。
ちょっとでも有価証券が入っていたら、全額やります。
現金部分は移してもらって、残りは二重供託でということはできないです。
営業保証金の還付について
還付というのは、お客さんが供託所から引っこ抜くことです。
トラブルで損害が出たらなんでもかんでも引っこ抜けるわけじゃなく。
宅建業の取引に関するトラブルのみです。
損害内容を書いた書類を作って、供託所に持って行く。
営業保証金の額までなら保証してもらえます。
不足すると供託所から免許権者に通知され。
免許権者は業者に通知を出します。
通知を受けたら2週間以内に供託。
さらに2週間以内に届出です。
営業保証金の取り戻し
これは業者が営業保証金を引っこ抜くことです。
原則、6ヶ月以上の公告が必要
1、廃業・免許失効
2、取消
3、二重供託
4、保証協会
5、1、2の取戻し事由が生じてから10年経過
3、4、5は公告なしで直ちに取り戻しできます。
5については注意です。廃業から10年ではなく、取り戻し事由が生じてから10年。
契約やら、裁判やらが終わり。
もう営業保証金を取りに来ることがないなって状態になってから10年です。
以上です。
次回は似た言葉に気をつけろ
0コメント