弁済業務保証金とも言いますが、内容は保証協会です。
ここは、言葉の入れ替え問題が多い。営業保証金と絡めてくるのがポイント。
気をつけて読めば簡単に点を取れるところなので、点をしっかりとりましょう。
さて、動画をどうぞ。
保証協会についての解説
弁済業務保証金分担金
保証協会に加入する場合、弁済業務保証金分担金(以後分担金)を協会に納める。
分担金は、本店60万円 支店1店舗につき30万円。
分担金は、金銭のみ。有価証券はダメ。
保証協会に加入する場合、加入するまでに納めて営業開始して大丈夫。
弁済業務保証金
受け取った協会は、弁済業務保証金を供託所に分担金を受け取ってから1週間以内に納付する。
この時は、分担金と同額です。
試験では、金額よりもこの同額という表現が使われることが多い。営業保証金と読み間違えないようにしましょう。
弁済業務保証金は金銭・有価証券どちらも可能です。
保証協会の還付について
業者と宅建業に関する取引で損害が出た場合。
保証協会に認証の申し入れをする。
↓
保証協会が認証する
↓
供託所に還付請求
↓
還付を受ける
この還付の上限は営業保証金と同額です。
還付後どうなる?
供託所が国交大臣に通知。
↓
大臣から協会に還付充当金を納付するよう通知
協会は2週間以内に納付
↓
協会は業者に還付充当金を納付するよう通知
業者は2週間以内に納付
業者から納められた充当金を協会はそのまま供託所に納付する形ですね。
もし業者が納付できなかったら
2週間以内に納付できなかったら。
協会をクビになります。
クビになってから1週間以内に営業保証金を納付できればそのまま営業して良い。
協会は、業者が納められなかったら。
弁済業務保証金準備金で納付します。
これは、有価証券の利息を積み立てておいたもの。
これでもまかなえなかったら。
特別弁済業務保証金分担金を所属している社員(業者)に通知。
1ヶ月以内に納付しないと協会をクビになります。
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