国土利用計画法とは。
簡単に言うと、バブルにならないようにするための法律です。
ここのポイントは。
・どんな権利を
・売買したら
・誰が届出を出す
・ただし、一定の面積以上でいいよ
そして、事後と事前の違いは何ってことを注意してください
では、動画をどうぞ。
国土利用計画法の試験ポイント
・事前届出・事後届出共通
所有権・地上権・賃借権(抵当権は含まない)を
売買・交換・売買予約(贈与・相続・遺産分割・合併は含まれない)をしたら
届出
ただし、一定の面積以上
市街化区域=2,000㎡以上
非線引き・調整区域=5,000㎡以上
その他・準都市=10,000㎡以上
事前届出手続き
契約成立後2週間以内に権利取得者が
目的と額を書いて
市長経由で知事に届出
目的のみ審査
3週間以内に何もなければOK
勧告されて従えばよし
従わなかったとしても
公表されるだけ
事前届出手続き
契約前に双方が
目的と額を書いて
市長経由で知事に届出
額と目的を審査
6週間以内に何もなければOK
勧告されても従えばよし
従わなかったとしても
公表されるだけ
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