10分でわかる宅建業法の意味

宅建業法の解説動画をまずは見てみましょう。

宅建業法の意味の動画です。

ここは「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うことです。

宅建業(不動産業)とはこういうものです。

それをやるには、宅建業者として免許を取りなさいという内容です。

宅地について

建物について

取引について

業について

それぞれの言葉を法律的に理解することが求められます。

「宅地」とは

・建物が建っている土地

・建物を建てる目的で取引

・都市計画法上の用途地域内の土地

 ただし、道路・公園・広場・河川・水路を除く

「建物」とは

壁と屋根があれば建物です。人が住んでいるとか関係ない

「取引」とは

・自ら 売買・交換

・代理 売買・交換・貸借

・媒介 売買・交換・貸借

自ら貸借(自ら貸主)は取引にならないことを知っておきましょう。

「業」

・不特定多数と反復継続すること

会社の従業員にのみ会社の物件を売却。特定されているので業に当たらない

友人に繰り返し売却。友人と証明することは無理。業に当たる

国・地方公共団体に繰り返し売却。特定そうですが、不特定になります。業に当たる。


この程度を覚えて問題に取り組もう。


次回は山だ、免許制度前編

石黒良祐オフィシャルサイト~世界一人生を楽しむ男~

楽しそうにしゃべる、楽しそうに問題に取り組む。ミスター自画自賛。 宅建の講師を5年。日経新聞から情報を取る方法セミナー講師。パソコン触ったことがない人を対象のパソコン講師。動画制作セミナーとして活躍中。 現在は、10名の働く女性に説明したら12名が素敵と答えた内科クリニックプロジェクトに携わっている。